クラブやキャバクラなどの風俗営業で女子留学生は当然のように就労しています。
またこうした店に一般客の他に警察官など公務員が平然と来客しています。
またコレをママが平然と言うのです。
うちは警察(署)の幹部が客として来ているので手入れがあるときは教えてくれるから大丈夫。
これは、どういうことなのでしょうか。
これはクラブだけではなく色んな面で警察と飲食、風俗業界は付き合いが深いようです。
コレが、不法就労助長罪の適用を拒む原因だと言われています。
両者の関係は別として、
ここでは雇用者を罰する不法就労助長罪ではなく、
不法就労、不法滞在などを知った公務員の通報義務について考えてみます。
留学生は、週に28時間まで就労が認められていますが、
風俗営業での就労は資格外活動として認められていません。
また不法滞在での就労は風俗営業を問わず不法就労です。
不法滞在の外国人を匿っていても罪になります。
刑法には「罰金以上の刑に当たる罪を犯した者又は拘禁中に逃亡した者を蔵匿し、
又は隠避させた者は、2年以下の懲役又は20万円以下の罰金に処せられる。」(刑法第103条)という条文があります。
これは一般の人も対象です。
公務員には国家公務員法及び地方公務員法にある通報義務が課されている問題があります。
ただし入管法違反者を発見した時に適用される法律は、
上記の国家公務員法や地方公務員法ではなく、この場合の特別法である入管法62条です。
入管法62条では、第1項で入管法違反に該当すると思慮する外国人を知ったときは、
その旨を通報することが「できる。」とあり、
第2項で国又は地方公共団代の職員は、その職務を遂行するに当たって前項の外国人を知ったときは、
その旨を通報「しなければならない。」となっています。
条文をそのまま解釈すると、
第1項では一般人に対しては通報を行う義務を課してはいませんが、
第2項で公務員にはその義務を課しているように見えます。
しかし第2項でも公務員が「その職務を遂行するに当たって前項の外国人(入管法違反者)を知ったときは」となっているのであり、
反対解釈をすると「職務外で入管法違反者を知ったのであれば、通報の義務はない」と言うことになるのです。
警察官などの公務員はこれを悪用しているのです。
しかし、法務省入国管理局の見解は、悪用を見逃してはいません。
されどこの取り締まりをするのは警察なので、
「不法就労助長罪」と同じように、入管法62条の通報義務も守られないのです。
しかし、新聞報道されていた内容ですが、通報により
ある県警の警部補(生活安全課)が、不法滞在の外国人女性と同棲していたことが発覚し、
入管法第62条違反により書類送検されたという事件がありました。
この場合はセックス関係になり同棲していたのでしょうが、
事の始めがまさに「その職務を遂行するに当たって前項の外国人を知ったとき」に該当していますので、
「入管法第62条第2項に基づき、国又は地方公共団体の職員には、
その職務を遂行するに当たって、
退去強制事由に該当する外国人を知ったときは、通報義務が課せられている。
しかし、その通報義務を履行すると当該行政機関に課せられている行政目的が達成できないような例外的な場合には、
当該行政機関において通報義務により守られるべき利益と各官署の職務の遂行という公益を比較衡量して、
通報するかどうかを個別に判断することも可能である。」としている
(平成15年11月17日法務省管総第1671号通知)。
具体的には医療、教育、徴税、外国人登録、労災、など多岐分野においての行政業務が優先されている。
62条第2項の義務が免除されるということは、
自動的に国家公務員法及び地方公務員法の規定する守秘義務違反が反射的に復活するということなので、
「通報しなくて良い」のではなく、
仮に通報した場合には、当該公務員は守秘義務違反により違法といえるのではないだろうか。
実社会においては、優しい対応をしているので問題はないと思います。
例えば、オーバーステイの子が通う小学校の教員が通報したり、
公立病院の医師が通報したりということは聞かないので、
それぞれの公務員が自身の職責と良心に基づき適切に判断しているものと思われます。
見解がわかれますが、個人的には、こうした対応は賛成致します。
法律を守るべき警察官や公務員が不法就労を知って通報しないのは、職務意識の問題です。
但し、愛人として囲ったり、ホステスとの遊興は、厳罰に処すべきだと思います。
税金を払うのがバカバカしくなりますよね。