不法就労者を見つけたら警察に110番しましょう!そして警察の動きを監視しましょう!

警察が、事業者を逮捕しなければ、警察を特別公務員職権濫用罪などで検察庁に刑事告発しましょう。
外国人のみを罰して法に反した事業者などを罰しなければ、
我が国の国際上の立場が著しく低下しますので
警察が、事業者を逮捕しなければ、検察庁に刑事告発しましょう。
刑事告発は簡単です。インターネットに書き方を書いてあります。
書式はありません。検察庁に電話すると書く要点を教えてくれます!

雇用者を罰する


不法就労助長罪

第七十三条の二 次の各号のいずれかに該当する者は、
三年以下の懲役若しくは三百万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。
一 事業活動に関し、外国人に不法就労活動をさせた者
二 外国人に不法就労活動をさせるためにこれを自己の支配下に置いた者
三 業として、外国人に不法就労活動をさせる行為又は前号の行為に関しあつせんした者

2 前項各号に該当する行為をした者は、次の各号のいずれかに該当することを知らないことを理由として、
  同項の規定による処罰を免れることができない。ただし、過失のないときは、この限りでない。
一 当該外国人の活動が当該外国人の在留資格に応じた活動に属しない収入を伴う事業を運営する
   活動又は報酬を受ける活動であること。
二 当該外国人が当該外国人の活動を行うに当たり第十九条第二項の許可を受けていないこと。
三 当該外国人が第七十条第一項第一号から第三号の二まで、第五号、第七号、第七号の二
   又は第八号の二から第八号の四までに掲げる者であること。

(1)わが国では出入国管理及び難民認定法(以下、入管法という)により、
従来から単純・未熟練労働者は受け入れない政策が採り続けられてきた。
しかしながら、昭和60年頃より不法就労者の数が急増したため、
その対応策として平成元年の同法改正により不法就労助長罪が設けられている。

(2)不法就労助長罪では、「事業活動に関し」「外国人に不法就労活動をさせた」者や、
外国人に不法就労活動をさせるためこれを「自己の支配下に置いた」者等が処罰の対象とされている。

第七十三条の二 2 重要な改正 2009年7月15日に公布
なぜならば、従来、不法就労助長罪は、
同条の解釈上当該外国人が不法滞在者であることを「知っていること」が要件とされていました。
このことは、「知らずに」雇っていたのであれば、
同条の適用を受けないことになります。しかし、改正により、
知らなかったとしても過失がある場合には、
なお、同条の適用を受けることになるわけです(73条の2第2項)。

2013年7月からは、不法就労者を雇用する言い訳として、
そんな法律があるとか、
不法就労者とは知らなかったとかの言い訳は一切認めない法律にしています。

従来でも日本人は、どこの馬の骨かは採用しない習慣でしたので、
日本人には住民票とか保証人とか学生証とかを出させています。

外国人にはパスポートとか外国人登録証などを提出させていましたが、
悪意のある雇用者は、それらを見なかったことにして、
知らなかったとして逮捕を免れてきました。
たとえ、知っていたと言っても、逮捕されることはありませんでした。
2013年7月からは、パスポートと在留カードで確認するように統一しましたので、
もう逮捕しない言い訳はできません。

不法就労者や不法滞在者を逮捕するより、雇用者を逮捕するほうが、
不法就労者や不法滞在者はいなくなります。

なぜなら彼等は、収入の道が封鎖得ますので帰国せざるを得ないのです。

資格外活動で不法就労したとして逮捕そして強制出国させられる被害者もいなくなります。
これで日本も先進国並みになれるのでしょうか。

あとは警察次第ですね。



不法就労者を見つけたら警察に110番しましょう!そして警察の動きを監視しましょう!


警察が、事業者を逮捕しなければ、警察を検察庁に刑事告発しましょう


刑事告発は簡単です。無料です。インターネットに書き方を書いてあります。書式はありません。検察庁に電話すると書く要点を教えてくれます!


<