不法就労者を見つけたら警察に110番しましょう!そして警察の動きを監視しましょう!


警察が、事業者を逮捕しなければ、警察を検察庁に刑事告発しましょう


刑事告発は簡単です。無料です。インターネットに書き方を書いてあります。書式はありません。検察庁に電話すると書く要点を教えてくれます!


不法就労や不法滞在で外国人を罰する法律はたくさんきめ細かくあります

「不法就労」とは、不法滞在者が就労する場合と、
正規の在留資格は持ちつつも資格活動外の就労活動をする場合の両者を意味します。
「退去強制」は、外国人の入国後に適法・違法を問わず、
国家に好ましくないと判断されたら追放されるという国際法上認められた原則です。

しかし、正当な理由のない追放や、正当な理由がないことが明白で、
かつ恣意性が著しい場合は、
権利の濫用となり、
国家賠償責任(国家賠償法1条)を負うことになりのと、
我が国の国際上の立場が著しく低下しますので慎重な対応が必要です。

入管法の規定に違反し不法就労をする者は、
退去強制事由に当たる上に、さらに下記の罰則規定が設けられています。

不法残留罪(70条)


不法残留罪とは、
「在留期間の更新又は変更を受けないで在留期間を経過して本邦に残留する者」に対する罪であり、
3年以下の懲役か禁錮、又は300万円以下の罰金に処されるか、これらを併科されます。

この規定は、「不正難民認定」を除きすべて退去強制事由となります。

不法入国者
有効な旅券を所持しない、
又は上陸許可証印や上陸許可を受けないで日本に上陸する目的で日本へ入り、
不法に在留する者(密航者、偽変造旅券を使い入国した外国人など)

不法上陸者
上陸許可の証印を受けないで日本に上陸した外国人や特例上陸許可を受けないで
日本に上陸した不法上陸者、
及び日本に上陸後不法に在留する者

在留資格を取り消された者
出国期間の指定を受けないで在留資格を取り消された者
出国期間の指定を受けて在留資格を取り消された者で、
出国期間を経過して日本に在留する者

専従資格外活動者
在留資格の活動以外の事業運営活動、
報酬を受ける活動を専ら行つていると明らかに認められる者

不法残留者
在留期間更新・在留資格変更に伴う在留期間の変更を受けないで、
在留期間を経過して日本に在留する不法残留者

仮上陸条件違反者
上陸手続において仮上陸許可を受けた者が、許可条件に違反して、
逃亡した者又は正当な理由が無くて呼び出しに応じない者

特例上陸許可の不法残留者
寄港地上陸許可、通過上陸許可などの特例上陸許可で認められた
上陸期間を超えて日本に在留する不法残留者

乗員上陸許可取消者
乗員上陸許可を取り消す場合に指定する期間を超えて残留する者

在留資格取得許可を受けない不法残留者
出生・国籍離脱等で上陸手続を経ないで在留することとなる外国人が60日を過ぎて、
在留資格未取得で残留する者

出国命令違反者
出国命令に付与された出国期限を経過して日本に残留する者

出国命令取消者
行動範囲の逸脱など出国命令に付与された条件に違反して
出国命令を取り消された者で日本に残留する者

仮滞在期間経過
難民認定申請した者について認めた仮滞在期間を経過して残留する者

不正難民認定
偽りその他不正手段により難民の認定を受けた者

上陸拒否期間(外国人が我が国に入国することが禁じられる期間)の見直しとして、
過去に退去強制処分を受けたのに再び不法滞在を繰り返す
悪質な外国人に対する上陸拒否期間を5年から10年に延長、
また、在留期間が過ぎた外国人が、自ら入管当局に出頭した場合などは、
短時間の手続きで出国させる「出国命令制度」が新設され、
この場合、上陸拒否期間が通常の5年間から1年間に短縮される特例がつきます。
また、当局の摘発等により退去強制されたもの(退去強制暦等のない場合)は5年となります。

資格外活動罪(73条)


資格外活動の許可を受けずに在留資格に該当する以外の就労活動を行った者は、
1年以下の懲役、禁錮又は20万円以下の罰金に処し、又はこれを併科されます。

資格外活動の罰則と退去強制事由の関係・・・
第73条は、「非専従資格外活動者」についての罰則規定で、
在留資格に該当する活動を行いつつ、許可を得ず資格外活動を行っている者が該当し、
この罰則により禁錮以上の刑に処せられた場合は、
退去強制事由に該当することになります。

上記 入管法第70条−4の「専従資格外活動者」についての罰則規定は、
在留目的が実質的に変更したと評価し得る程度まで資格外活動を行っており、
在留資格以外の就労活動を専ら行っていると明らかに認められる者についての規定で、
退去強制事由に該当します


入管法規定 罰則
第70条
専従資格外活動者 3年以下の懲役か禁錮、

又は300万円以下の罰金に処されるか、
これらを併科

第73条
非専従資格外活動者 1年以下の懲役、禁錮又は20万円以下の罰金に処し、

又はこれを併科


入管法の退去強制事由
専従資格外活動者 在留資格の活動以外の事業運営活動、
報酬を受ける活動を専ら行つていると明らかに認められる者(人身取引等により他人

刑罰法令違反者 非専従資格外活動者で禁錮以上の刑に処せられた者


不法滞在、不法就労、偽装結婚は、日本に滞在して収入を得ることができるのでおきる現象です。
不法就労助長罪を適用して、不法に働く者を雇用しなければ、収入が封鎖得て、帰国します。
入管法の趣旨にそって、警察、検察は「不法就労助長罪」を遂行しなければなりません。

ましてや、不法就労助長罪を適用したくないしがらみで、
罪刑法定主義に反して刑法の幇助罪を適用するのは暴挙で、
厳しく断罪しなければ、国際的な日本の地位が低下します。

外国人のみを罰して法に反した事業者などを罰しなければ、我が国の国際上の立場が著しく低下します



警察が、事業者を逮捕しなければ、警察を特別公務員職権濫用罪などで検察庁に刑事告発しましょう



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